父母・祖父母から住宅資金を贈与された場合の非課税措置が3年延長に!
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こんにちは、ハウスコード 営業の岡本です。
先月投稿した「住宅ローン減税改正!子育て世代の借入限度額が維持されます」に続いて、家づくりに関わる税金の情報をお届けします。
今回の話題は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」について!
ご両親やご祖父母から資金贈与を受けて、住宅の新築などを行った場合、贈与された資金のうち一定金額が贈与税非課税となる制度です。
実はこの制度、2023年で終了となるはずでしたが、2026年まで延長されることに。
ホッとされた方も多いのではないでしょうか?
前年度までとは要件が若干が変わっている点があるので、改めて2024年度版の制度概要を見てみましょう。
【2024年度版の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は?】
■概要
父母・祖父母など直系尊属から、住宅の新築・購入・増改築のための資金贈与を受けた場合、その資金のうち一定金額について贈与税を非課税とする制度。
■期間
2026年12月31日まで
■対象
床面積50㎡以上の住宅(合計所得1,000万円以下の世帯については40㎡以上も対象)
■贈与税非課税限度額
・質の高い住宅…1,000万円
・一般住宅…500万円
出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf
■2023年までとココが違う!
贈与税の非課税枠が最大の1,000万円となる「質の高い住宅」について、新築住宅の場合は下記①~③のいずれかの要件を満たす必要があります。
①については2023年度まで省エネ基準に適合していればOKでしたが、2024年度からZEH基準以上が対象となりました。
⚫︎「質の高い住宅の要件」
①ZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)
※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、省エネ基準適合(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
ハウスコードでは標準でもZEH水準の省エネ性能なので、ご安心くださいね。
今回ご紹介した「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」や先月お話しした「住宅ローン減税」をはじめ、住まいに関わる税金や住宅資金について、ご不明な点があれば、何でもお気軽にご相談ください。
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